【エネルギー管理士】に関する知恵袋

【質問】
【ボイラ特級を受験したいです】エネルギー管理士の資格を持っているので、機械系技術者派遣を説明します。まず、実施修習を行って一気に特級ボイラー技士を受験したいです。実施修習の計画書等の書き方、労基署への手続方法につきご教示頂けませんか?私はエネルギー管理士を持っています。2年以上の実施修習を行って一気に特級ボイラー技士を受験したいと考えています。その手続方法につきインターネットで検索しても、一般的な受験方法でないせいか要領を得た情報がありません。この手法を用いれば、実技講習をしなくとも2級ボイラー技士を受けることができるせいか、ボイラを取り扱う団体も積極的な情報を流していないようにも見えます(そんなお人好しは世の中にいないですよね)。エネルギーの管理士の知恵袋を考えると、『安全衛生情報センター』のボイラーの取扱いについての「実地修習基準」というものが、もっとも参考になるようですが、記入例まで書いて頂けると良いのですが。それと経済産業省基準のボイラーだと、労働省のものと違ってそもそも検査証がないのも気になります。エネルギーの管理士の知恵袋が、労基署への手続方法等ご教示頂けると助かるのですが・・・それと指導者が1級の場合、受験する人は期間さえ満足すれば特級も受験可能でしょうか?機械系技術者派遣を説明すると、参考までに『実地修習に関する計画報告書』を添付致します。
【解答】
この手続きは、書類の書き方云々ではなく、大変な手間のかかることだと思うのですが。一応、整理します。書類の提出先:事業場を管轄する都道府県の労働局安全衛生課(大きいところでは安全課)(この通達の当時は労働基準局、労働基準監督署の上部機関)根拠条文:ボイラー等安全規則第101条関係ボイラーの取扱いについての「実地修習基準」について(昭49.5.7 基発第 238号)http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-27/hor1-27-23-1-0.htm様式第一号http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-27/hor1-27-23-1-4.gifここで、電気事業法の適用を受けるボイラーで「実地修習」ができるのかという点は、直接の回答にはなりませんが、船舶安全法の適用を受けるボイラでも取扱いに該当するとの通達(昭和41.・2・10 基発第95号)を踏まえると、エネルギーの管理士の知恵袋を言及していくと、いけるのかとも思えます。このため、ボイラの検査証番号云々の記載はクリアできるのでは。ただ、機械系技術者派遣について解説すると、この通達を使っても、あなたの会社に大きく負担をかけますよ。少なくとも、指導者役のボイラ技士に2年間(300時間プラスアルファ)お世話になるわけですからね。会社に事情(特級ボイラ技士を早急に養成したいとか)があって、組織的に取り組まないと、とてもこなせるものではないでしょう。エネルギーの管理士の知恵袋を説明すると、お節介ですが、この申請は会社が監督署の上部機関に対して行うものですから、慎重に対応されることとお勧めします。機械系技術者派遣を言及していくと、書類の書き方なら、業務ですから労働局に直接行って確認が確実です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1035085955
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