【給料】に関する知恵袋
【質問】
育児休暇中の確定申告正社員で働いています。一昨年の12月に出産し昨年1年間産休、育休でお休みし、育児休暇給付金を受け取っていました。会社からの給料はなく給付金のみの収入でした。給付金は非課税と聞いています。収入ゼロですから私自身のローン控除も受けれない、給料の知恵袋を語ると、保険の控除も受けれないものだと思っています。給料の知恵袋について考えると、そのため昨年末には会社に対して何の書類も提出しませんでした。出産にかかった費用が昨年1月付けの領収書だったので今年確定申告をすればいいと理解しています。機械系技術者派遣を理解したいのであれば、保険組合からの出産給付金はいただきましたが、、。主人の名前で確定申告すればいいのでしょうか?または私の名前で給付金を申請し住宅ローン、機械系技術者派遣について考えてみると、生命保険の控除、医療費の控除を申請するものなのでしょうか??無知な私にどなたかアドバイスください。
【解答】
給付金は非課税ですから、あなたが 自分の確定申告で 所得として、そのお金を申告する必要はありません。所得がないので、機械系技術者派遣を説明します。まず、申告しても 課税されません。課税されませんから、あなたが 住宅ローン控除や医療費控除を申請したとしても還付される税金はありません。それで、機械系技術者派遣を理解する上で、医療費控除ですが、医療費をご主人が払っていれば、ご主人が医療費控除をうけることができます。その場合、実際に払った医療費から 出産一時金や 生命保険の給付金、給料の知恵袋の解説をすると、高額療養費の還付金などは差し引いた上で 申請します。給料の知恵袋を理解したいのであれば、尚、差し引くのは、その給付や還付の原因になった医療費からです。A 医療費10万 還付12万 B 医療費20万 還付なし ならば、 20万の医療費がかかったという計算になります。18万ではありません。尚、医療費を払った人は、領収書の名前が誰か? ということではなく、実際に負担をした人です。夫婦だと どちら名前でも 合算して申告してよい というのは、ただしくなく実際に払っていない人は、申告してはなりません。例えば、奥様が自分の貯金から払った場合、それは奥様が負担をしているので申告できるのは、奥様だけです。そうでなく、旦那が生活費として給料からお金をわたしていて、払っていればそれは、旦那さんが負担していますので、旦那さんが申告できます。共働きの場合だと 生計が一になっている場合、どっちのお金で払ったのか明確でなくなります。お金に色はついていないので。(明確でないからこそ 生計が一になっているというのですけど)その為、どちらで申告しても、税務署としても否認する根拠がないので、そのまま、申告が通るということです。長くなりましたが、旦那さんしか 確定申告する意味はありません。旦那さんが払っている医療費は、保険などから給付されたものを除いて申告できます。